
1999年まで「成人の日」は1月15日でしたが、ハッピーマンデー制度により、2000年より1月の第2月曜日となりました。改正公職選挙法の2015年6月17日の成立により、選挙権の得られる年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられ、2016年の参議院選挙から適用されました(リンク先はNHK アーカイブス)。民法の方もこれに対応して2018年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、2022年4月1日から施行されました(リンク先は法務局)。そしてその改正にはそれまでの民法に対して「女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。」などが含まれています(詳しくはリンク先の法務局のWebサイトをご覧ください)
不思議に思うのが、「成人の日」の招待者を満年齢で20歳になる人としている地方自治体が多いといわれることです(さいたま市のように式典の名称を「成人式」から「二十歳の集い」に変えるなどで対応している自治体も)。
「「現場が対応に苦慮している」問題を収録! 「今後の実務のあり方」を示す 特に問題となっている10分野に切り込む! 法制度や実務を紐解き、職務権限と範囲を明確にする一冊。」と内容紹介され、「はしがき」で「早稲田大学法学部「横川敏雄記念公開講座」で発表された研究成果をまとめたもので、未成年後見と青年後見を同じ次元で扱う、後見人の責任を民事と刑事の双方から同時に扱う、成年後見人の医療同意(代諾)について医療実態の側面と法的側面とを同時に扱う」などの特徴がうたわれた田山輝明(編著)「成年後見 現状の課題と展望」(2014年、日本加除出版)をBOOKOFF SUPER BAZAAR イトーヨーカドー流山店で目にし、気になって入手しました。
法務省のWebサイトに「成年後見制度~成年後見登記制度~」があるのを確認しました。
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